貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律
Posted at 07/12/11 PermaLink» Comment(0)» Trackback(1)»

平成18年の第165回臨時国会において、「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」が可決・成立し、12月20日に公布されました。
主な改正内容は以下の通りです。
1.貸金業者の規制
・事業を開始する為の基準の引上げ
・テレビコマーシャルの内容や頻度などが厳しく規制されたルールとなる
・お金を借りる利用者の自殺を対象とした生命保険の契約を禁止
2.借りすぎや貸しすぎを防止
・借入れ総金額が年収の3分の1を超えることを原則禁止
3.上限金利の引き下げ
・グレーゾーン金利の撤廃
・上限金利を利息制限法の年利15?20%に引き下げ
詳しくは金融庁のホームページなどで確認ください。
